当局では以下の業務を行っています。
一、文化資産の指定、登録、公示、取り消し、変更。
二、文化資産に関する調査、整理、教育、研究、広報、保存、活用。
三、文化資産の保存技術と保存者の審査・指定、保存技術の研究発展、広報、運用。
四、文化資産に関する環境の評価、調整、再開発。
五、文化資産保存区と特定専用区の制定、推進。
六、直轄市や県・市政府が実施する文化資産業務に対する助言指導と支援。
七、文化資産関連業務における国際協力と交流。
八、文化資産の保存と活用に対する奨励と助成。
九、このほか、文化資産管理に関する業務。