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「文化基本法」立法院で可決、政府の文化施政方針を確立

  • 日付:2019-05-11
「文化基本法」立法院で可決、政府の文化施政方針を確立

「文化基本法」立法院で可決、政府の文化施政方針を確立 鄭麗君「文化で治める枠組みできた」


文化基本法案が10日、立法院(国会)で可決されました。文化基本法は文化発展の基本的原則や施政の方向性を定めた法律です。鄭麗君文化部長(文化相)は、全ての人の文化的市民権を保障し、多様性のある文化を定着させることを目標に取り組んできたと述べ、台湾の文化の発展で重要な一里塚になったと喜びました。

 

同法では、文化に関する国民の権利や国家の義務、文化政策の基本方針などが明文化されました。政府に対して文化財の調査や保存、修復、再活用、文化教育などさまざまな責任を課すほか、4年に1度の文化会議開催や予算を管理・運用する「文化発展基金」の設置などを義務付けます。メディア政策については、公共メディアなどの独立性を確保するための十分な財源の配分が定められました。各省庁に対しては、国の重要政策やプロジェクトなどに文化への影響がある場合、行政院(内閣)に評価報告を行うことを求めています。

 

20165月の就任以来、文化政策の在り方について「文化を治める」のではなく、「文化で治める」べきと主張してきた鄭氏。同法と既存の文化関連法とが完全な法体系を形成し、台湾の多元的な文化の発展をけん引することに期待を示しています。